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【食品表示法】プレスハムについて解説【別表第四要点&要約】

更新日:1月22日



この記事の内容

・食品表示法別表第4「プラスハム」の名称要約

・「プラスハム」を販売する際の食品表示ラベル記載方法


本記事では食品表示法においての良く出てくるワードである「別表第四(別表第4)」の中の「プレスハム」の項目についてわかりやすくまとめた記事です。

消費者庁が発行している食品表示基準別表4の項目にはより詳しく書いてありますが、非常に読みにくいです。そのためまずは前提知識として本記事の閲覧をオススメします。






【食品表示法においてのプレスハムの定義・名称規則】

■プレスハムとは?

生肉を混ぜ合わせ、形を整えて圧縮し、加熱調理した食品

また、製品名に「ハム」を使用する場合は、豚肉を使用することが原則となる。

食品表示法においてハムは豚肉を原料として製造されたものを指すと規定されており、

プレスハムは、豚肉を混ぜることがない場合もあるが製品名に「ハム」と使用する場合は、豚肉を使用することが原則とされている

■プレスハムの名称規則 名称や区分は公正競争規約「食肉製品(ハム・ベーコン・ソーセージ)の表示に関する公正競争規約及び施行規則」によって定められている。 この規約は消費者庁が認可した公正競争規約であり、業界団体である日本ハム協会が策定している | 原材料名 | 肉塊率 | 名称 | | 豚肉 | 90%以上 | 特級プレスハム | | 豚肉 | 80%以上 | 一級プレスハム | | 豚肉 | 70%以上 | プレスハム | | 牛肉又は豚牛混合肉 | 90%以上 | 特級ビーフプレス又は特級ビーフポークプレス | | 牛肉又は豚牛混合肉 | 80%以上 | 一級ビーフプレス又は一級ビーフポークプレス | | 牛肉又は豚牛混合肉 | 70%以上 | ビーフプレス又はビーフポークプレス |


【食品表示法においてのプレスハムの原材料名記載欄表示方法】

プレスハムの原材料名記載欄は使用した全ての原材料を重量順記載+添加物名+アレルゲン物質を記載する

・原材料は、重量の割合が高いものから順に表示する。 ・肉塊=「肉塊」という文字の後に括弧で種類を示す。例えば、「肉塊(豚肉、牛肉)」 ・つなぎ=「つなぎ」という文字の後に括弧で種類を示す。例えば、「つなぎ(豚肉、でん粉)」 ・肉塊とつなぎ以外の原材料は、一般的な名称で表示する。例えば、「食塩」、「砂糖」、「香辛料」 ・砂糖類が複数ある場合は、「砂糖類」という文字の後に括弧で種類を示す。例えば、「砂糖類(砂糖、水あめ)」 ・異性化液糖や高果糖液糖などの特殊な砂糖類は、別名で表記することができる


【食品表示法においての添加物の記載方法】

食品表示法においては、原則として食品添加物の使用用途と種類を表示する

ただし、使用量が極めて少ない場合や、効力を失っている場合キャリーオーバーとして表示をしなくてもいい場合あり。

例:香辛料、乳化剤、安定剤など表示が必要であり、名称と種類が表示




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■本記事の筆者について

上級食品表示診断士 塚狭

【プロフィール】 ■資格 ・上級食品表示診断士 ・管理栄養士・栄養士・調理師・幼児食アドバイザー・食生活アドバイザー ■経歴 集団調理にて管理栄養士として長年勤務 その後栄養士養成学校・調理師養成学校にて食品表示・幼児食・栄養学の分野の教鞭をふるい10年以上のキャリアあり 地方自治体の食品提供イベントの運営 企業・個人店舗の食品コンサル フードガイドサービスTwitter


■引用 「プレスハム」農林物資規格調査会総会 https://www.maff.go.jp/j/jas/kaigi/pdf/090209_sokai_t.pdf

ハム・ソーセージ類の表示に関する公正競争規約及び施行規則 https://www.jfftc.org/rule_kiyaku/pdf_kiyaku_hyouji/ham_sausage.pdf


明治ハム


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