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【食品表示法】トマト加⼯品について解説【別表第四要点&要約】

更新日:1月22日



この記事で分かる事

・「トマト加⼯品」の食品表示における名称の定義

・食品表示法の基準別表第四の要点


本記事では食品表示法においての良く出てくるワードである「別表第四(別表第4)」の中の「トマト加⼯品」の項目についてわかりやすくまとめた記事です。

消費者庁が発行している食品表示基準別表4、とまとのかこうひんの日本農林規格にはさらに詳しく詳細が書いてありますが、読みにくいためまずは前提知識として要約まとめの本記事の閲覧をオススメします。


 

■トマト加工品の定義・名称ルール


トマト加工品の定義・名称ルールについて

名称定義


・固形トマト

「全形or二つ切りトマト」+「任意:充填液」⇒加熱殺菌したもの


・濃縮トマト

レギュレーション:無塩可溶性固形分※1が8%以上のもの、粉末&固形状ではない

「皮・種なしトマト」⇒裏ごしor搾汁⇒濃縮させたもの


※1 「無塩可溶性固形分」、「可溶性固形分」とは

無塩可溶性固形分=「可溶性固形分」-「食塩」

可溶性固形分=「トマト搾汁液」-「水分」⇒残った固まる物質


・トマトジュース

レギュレーション:無塩可溶性固分4.5 %以上

①トマトに「粉砕・搾汁」or「裏ごし」の工程⇒「トマトから皮、種を除去したもの」+「塩(なくてもOK)」

②「濃縮トマト」+「水」+「塩(なくてもOK)」


・トマト果汁飲料

レギュレーション:トマト搾汁50%以上

①トマトの搾汁を希釈したもの

②濃縮トマトを希釈したもの

③「①or②」+「塩、砂糖類、香辛料等」


・トマトミックスジュース

レギュレーション:無塩可溶性固形分4.5%以上、野菜使用割合10%以下

①粉砕・搾汁した「トマトジュース主原料」+粉砕・搾汁した「野菜類(セロリ、ニンジンなど)」(濃縮還元含む)

②トマトジュースを主原料の状態:①+「食塩、香辛料、砂糖類、酸味料、調味料(アミノ酸等)」


・トマトピューレ ①無塩可溶性固形分(※1)24%未満の濃縮トマト

②「無塩可溶性固形分24%未満の濃縮トマト」+「食塩、香辛料、玉ねぎ、野菜類、レモン、pH調整剤(←トマト固有の香味を変えない程度)」


・トマトペースト

①無塩可溶性固形分24%以上の濃縮トマト

②「無塩可溶性固形分24%以上の濃縮トマト」+「食塩、香辛料、玉ねぎ、野菜類、レモン、pH調整剤(←トマト固有の香味を変えない程度)」 ・トマトケチャップ

レギュレーション:可溶性固形分※1が25%以上

①「濃縮トマト」+「食塩、食酢、香辛料、砂糖及び玉ねぎorニンニク」で調味したもの

②①+「酸味料、調味料(アミノ酸等)、糊料等(着色料除く)」を入れてもOK


・トマトソース

レギュレーション:可溶性固形分※1が9%~25%のもの

①「濃縮トマト」or「皮なし刻みトマト」+「食塩、香辛料」で調味したもの

②①+「食酢、砂糖類、食用油脂、酒類、たまねぎ、にんにく、マッシュ

ルームその他の野菜類、酸味料、調味料(アミノ酸等)、糊料等(着色

料除く)」を入れてもOK


・チリソース

レギュレーション:可溶性固形分※1が25%以上のもの

①「濃縮皮なし刻みトマト」+「食塩、香辛料、食酢、砂糖等」で調味したもの

②①+「野菜類(玉ねぎ、ピーマン、セロリ等)」+「酸味料、調味料(アミノ酸等)、カルシウム塩等(着色料除く)」を入れてもOK





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■本記事の筆者について


筆者名

塚狭智美

食品表示検定上級 塚狭智美

【プロフィール】

■資格

・上級食品表示診断士

・管理栄養士・栄養士・調理師・幼児食アドバイザー・食生活アドバイザー

■経歴

集団調理にて管理栄養士として長年勤務

その後栄養士養成学校・調理師養成学校にて食品表示・幼児食・栄養学の分野の教鞭をふるい10年以上のキャリアあり

地方自治体の食品提供イベントの運営

企業・個人店舗の食品コンサル


引用元


トマト加工品の日本農林規格

消費者庁 食品表示基準別表1~8

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