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【食品表示法】遺伝子組み換え食品の表示について管理栄養士が解説

更新日:1月22日


【食品表示法】遺伝子組み換え食品の表示について管理栄養士が解説

遺伝子組み換え食品は食品表示法において表示が義務付けられています

(食品表示基準第3条、第18条)

義務を違反した場合は指示、命令、罰則等、所要の措置となるリスクがあるため対応は必須です


■本記事で分かること

・遺伝子組み換え食品の義務表示の対象となる食品は?

・表示方法について

・対応方法について


本記事では2023年4月1日からの新しい制度を分かりやすくまとめました。

閲覧いただくことで、遺伝子組み換え食品に関する知識の理解や実践的な対応方法が分かるようになります。

今回の記事は食品表示に関する依頼を受けて実際に対応を行っている管理栄養士が解説します。


 






■遺伝子組み換え食品とは?


別の生物の細胞から取り出した有用な因子を持つ遺伝子を、その性質を持たせたい植物等の細胞の遺伝子に取り組み、新しい性質を持たせる技術を用いて開発された作物及びこれを原材料とする加工食品です。

遺伝子組換え食品は、安全性が確認された農産物又はそれらを主な原材料とする加工品の中で、下記の農産物9作物・加工食品33食品群について「遺伝子組換え食品」である場合は、表示義務があります。 (食品表示基準第3条、第18条より)


※本記事では食品表示方法・対応方法に焦点をあてた記事となっています。


■国産農作物に遺伝子組み換え食品はない

2022年現在日本で栽培・流通された全ての農産物は遺伝子組み換え農作物ではないため国産の食品を使用する限りは遺伝子組み換え食品か否か等の心配はありません

国産農作物に遺伝子組み換え作物はない

■遺伝子組み換え表示義務のある食品一覧


【農産物9作物】

大豆(枝豆、大豆もやし含む)、とうもろこし、ばれいしょ、なたね、綿実、アルファルファ、てん菜、パパイヤ 、からしな


2022年3月30日付で新たにからしなが追加されました。

遺伝子組み換え作物

【加工食品 33食品群】  

※加工食品の場合、その加工食品の主要な原材料が(重量の割合が上位3位までのもので、なおかつ原材料及び添加物の重量に占める割合が5%以上のものは)表示義務となっています。


1 豆腐・油揚げ類 2 凍り豆腐、おから及びゆば  3 納豆  4 豆乳類  

5 みそ  6 大豆煮豆 7 大豆缶詰及び大豆瓶詰   8 きなこ  

9 大豆いり豆  10 1から9までに掲げるものを主な原材料とするもの

11 調理用の大豆を主な原材料とするもの 12 大豆粉を主な原材料とするもの

13 大豆たんぱくを主な原材料とするもの 14 枝豆を主な原材料とするもの

15 大豆もやしを主な原材料とするもの 16 コーンスナック菓子

17 コーンスターチ 18 ポップコーン 19 冷凍とうもろこし

20 とうもろこし缶詰及びとうもろこし瓶詰

21 コーンフラワーを主な原材料とするもの

22 コーングリッツを主な原材料とするもの(コーンフレーク除く)

23 調理用のとうもろこしを主な原材料とするもの

24 16から20までに掲げるものを主な原材料とするもの

25 ポテトスナック菓子  26 乾燥ばれいしょ(乾燥じゃがいも)

27 冷凍ばれいしょ(冷凍じゃがいも)

28 ばれいしょでん粉(じゃがいもでん粉)

29 調理用のばれいしょを主な原材料とするもの

30 25から28までに掲げるものを主な原材料とするもの

31 アルファルファを主な原材料とするもの

32 調理用のてん菜を主な原材料とするもの  

33 パパイヤを主な原材料とするもの



■表示方法 2023年4月1日からの新制度

遺伝子組み換え食品表示方法

■食用油・醤油は遺伝子組み換え表示義務なし


現行の食品表示制度上は、食用油は遺伝子組み換え原材料を使って作っていたとしても表示義務はありません。

油や醤油など組み替えられた遺伝子等が加工等で除去・分解されてしまう食品は表示を省略する事が出来ます。


例としてマヨネーズを作る際に食用油が遺伝子組み換え原材料を使用した食用油を使ったとしても遺伝子組み換え食品である旨の表示義務はありません。

食用油は遺伝子組み換え表示記載不要


対処方法について


ここまで遺伝子組み換え食品や表示方法について解説しましたが、実際に現場で作成するには他にも食品表示法に関する知識が必要です。


ありがちな対応方法としてシステム導入がありますが、ただ単に導入するだけでは不完全と言えます。

食品の種類や販売方法によって様々な線引きがあり、システムを用いて出力されたデータが正しいものであるのか?判断するには食品表示に関する知識をもった人員によるチェックが必須だからです。またそもそもの食材登録も正しい入力が不可欠です。

努力してシステムに食品情報を入力、システム利用料を支払い続けて運用するのも一つの手です。

しかしながら人手不足の中、システム導入、原材料登録&レシピ登録、食教育コスト、離職リスクをかかえながら運用するのはオススメいたしません。


そこでスマート&コスパ良い解決方法としてプロに表示対応は外注をオススメします。


弊サービスフードガイドサービスでは遺伝子組み換え食品の表示を含めた食品表示ラベル作成・栄養価計算代行を行っております


食品表示法自動対応サポート

フードガイドサービスをオススメするにはワケがあります


・遺伝子組み換え食品の表示についての対応をしてくれる


・他サービスと比較し最高水準の価格、品質、利便性


・送信したレシピ・規格書等のデータ内容を永続的に運用・管理してくれる


・必要な時に必要な分だけ利用する事が出来る


といった業界内でも唯一の独自的特徴があるためです


食品表示ラベル作成では遺伝子組み換え食品の表示・アレルギー食品・栄養価計算・ラベルプリントもトータルサポートで行っております。お困りの方は代行という選択でスマートに解決される事をお勧めします


 


本記事のライター

門畑恵莉

フードガイドサービス管理栄養士門畑

【経歴】

●1987年生まれ●愛知県出身●管理栄養士

●飲食業界10年以上経過●現在フードガイドサービスにて食品表示・栄養価計算を専門に行っています


フードガイドサービスTwitter

Twitterでは食品表示法や栄養価成分表示等に関するお役立ち情報発信中





引用元


消費者庁食品表示規格課

新たな遺伝子組み換え表示制度について 令和3年7月


知っておきたい食品の表示 令和4年1月版


消費者庁 遺伝子組み換え食品 令和4年9月5日最終更新



記事掲載日

2022/12/25

2023/8/25更新


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