この記事で分かる事
・「マカロニ類」の食品表示における名称の定義
・食品表示法の基準別表第四の要点
本記事では食品表示法においての良く出てくるワードである「別表第四(別表第4)」の中の「マカロニ」の項目についてわかりやすくまとめたショート記事です。
消費者庁が発行している食品表示基準別表四、マカロニの項目は非常に読みにくいです。
そのためまずは予備知識として本記事の閲覧をオススメします。
目次
■マカロニ類の定義・名称ルール・マカロニとパスタの違いについて
・マカロニ
2.5mm以上の太さの管状 or (棒状・帯状以外の)その他形状
・スパゲッティ
1.2mm以上の太さの棒状 or 2.5mm未満の太さの管状のもの
・バーミセリ
1.2mm未満の太さの棒状に成型したもの
・ヌードル
帯状に形成したもの
■原材料表示欄
原則:原材料に占める重量の多いものから順に表示
①原料小麦は一般名にてデュラム小麦セモリナ、デュラム小麦、強力小麦ファリナ、強力小麦粉等の記載名で多いもの順表示
②原料小麦以外の原材料卵、トマト、ホウレンソウ、食塩等)も同様に一般名・使用量の多いもの順に表示
本サイトでは他にも本記事に関係のある食品名称に関する定義の記事・食品表示に関する記事を分かりやすくまとめています。
【食品表示法】名称の記載方法について管理栄養士が解説
■本記事の筆者について
塚狭智美
【プロフィール】
■資格
・上級食品表示診断士
・管理栄養士・栄養士・調理師・幼児食アドバイザー・食生活アドバイザー
■経歴
集団調理にて管理栄養士として長年勤務
その後栄養士養成学校・調理師養成学校にて食品表示・幼児食・栄養学の分野の教鞭をふるい10年以上のキャリアあり
地方自治体の食品提供イベントの運営
企業・個人店舗の食品コンサル
引用元:
消費者庁 食品表示基準別表
パスタに関する基礎知識
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