この記事の内容
・食品表示法別表第四「ハム類」の名称要約
・「ハム類」を販売する際の食品表示ラベル記載方法
本記事では食品表示法においての良く出てくるワードである「別表第四(別表第4)」の中の「ハム類」の項目についてわかりやすくまとめた記事です。
消費者庁が発行している食品表示基準別表四の項目にはより詳しく書いてありますが、非常に読みにくいです。そのためまずは前提知識として本記事の閲覧をオススメします。
■名称について
⾻付きハム=「⾻付きハム」
ボンレスハム=「ボンレスハム」
ロースハム=「ロースハム」
ショルダーハム=「ショルダーハム」
ベリーハム=「ベ リーハム」
ラックスハム=「ラックスハム」
と表⽰する。
ブロック、スライス⼜はその他の形状に切断して容器包装に⼊れられたもの(ブロック)(スライス)等と表⽰
■原材料について
原材料に占める重量の割合の⾼いものから順に表⽰する
原料⾁は・・・
⾻付きハム及びボンレスハム=「豚もも⾁」
ロースハム=「豚ロース⾁」
ショルダーハム=「豚肩⾁」
ベリーハム=「豚ばら⾁」
ラックスハム =「豚肩⾁」「豚ロース⾁」⼜は「豚もも⾁」と表⽰
・原則表示ルール
「⾷塩」、「砂糖」、「植物性たん⽩」、「卵たん⽩」、「乳たん⽩」、「たん⽩加⽔分解物」、「⾹⾟料」等とその最も⼀般的な名称をもって、原材料に占める重量の割合の⾼多い順に表⽰する
ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖及び⾼果糖液糖=「異性化液糖」
砂糖混合ぶどう糖 果糖液糖=「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」or「砂糖・異性化液糖」
砂糖混合果糖ぶどう糖液糖 =「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」or「砂糖・異性化液糖」
砂糖混合⾼果糖液糖=「砂糖・⾼果糖液糖」or「砂糖・異性化液糖」
と表⽰
使⽤した砂糖類が⼆種類以上の場合
「砂糖類」or「糖類」+「(〇〇)」
「砂糖、⽔あめ」等と原材料に占める重量の割合の⾼いものから順に表⽰
砂糖及び 砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併⽤する場合
「砂糖・ぶどう糖果糖液糖」と表示
砂糖及び砂糖混合果糖ぶどう添 糖液糖を併⽤する場合
「砂糖・果糖ぶどう糖液糖」と表示
砂糖及び砂糖混合⾼果糖液糖を併⽤する場合
「砂糖・⾼果糖液糖」と表示 砂糖及び砂糖混合ぶどう糖果糖液糖を併⽤or砂糖混合果糖ぶどう糖液糖を併⽤or砂糖及び砂糖混合⾼果糖液糖を併⽤する場合 「砂糖・異性化液糖」と表⽰
■添加物について
使⽤した添加物を、重量の割合の多いもの順表⽰ ただし、栄養強化の⽬的で使⽤される添加物に係る表⽰の省略規定は適⽤しない。
本サイトでは他にも本記事に関係のある食品名称に関する定義の記事・食品表示に関する記事を分かりやすくまとめています。
【食品表示法】名称の記載方法について管理栄養士が解説
■本記事の筆者について
上級食品表示診断士 塚狭智美
【プロフィール】
■資格
・上級食品表示診断士
・管理栄養士・栄養士・調理師・幼児食アドバイザー・食生活アドバイザー
■経歴
集団調理にて管理栄養士として長年勤務
その後栄養士養成学校・調理師養成学校にて食品表示・幼児食・栄養学の分野の教鞭をふるい10年以上のキャリアあり
地方自治体の食品提供イベントの運営
企業・個人店舗の食品コンサル
フードガイドサービスTwitter
■引用
消費者庁 食品表示基準別表1~8
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_200716_19.pdf
ハム(Wikipedia)
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