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【冷凍食品販売者向け】原材料配合割合・原料原産地表示について管理栄養士が解説

更新日:3月21日


【冷凍食品販売者向け】原材料配合割合・原料原産地表示について管理栄養士が解説

■ご存じでしたか?

冷凍食品の食品表示は東京都消費生活条例に基づいた表示が義務付けられています

この条例の注意点として東京都以外の事業者も守らなければならないため影響範囲の大きい重要な法律となっています。(ただし例外条件あり)


■本記事ではこのような方を対象にしています。


・冷凍食品を販売したい

・冷凍食品の場合食品表示方法は従来と異なるらしいけど、何を書くべきなの?

・そもそも対象に含まれるの?


■本記事で分かる事


・東京都消費生活条例に基づいた表示の注意点

・対象となる冷凍食品の種類は?

・おすすめの対処方法について


本記事を閲覧いただくことで、冷凍食品の品質表示に関する疑問の解決と実際的な解決法をご案内しています。

業務を通して食品表示・栄養価計算を実際に依頼を受けて行っている管理栄養士の立場からどのように行うべきなのか分かりやすく解説していきます。

 




■概要 以下東京都消費生活条例引用


 東京都消費生活条例(以下「都条例」という。)では、消費生活の安定と向上を図るため、適切な表示を行わせる権利が消費者にあることを明記し、消費者が商品を購入するに当たりその内容を容易に識別し、かつ、適正 に使用するために、事業者が表示すべき事項を知事が指定できると規定しています。  品目ごとの表示事項については、東京都告示「東京都消費生活条例の規定に基づく品質表示に関する表示事項等 の指定」(以下「告示」という。)」で定めており、食品についても調理冷凍食品等4品目の品質表示を義務付けています。  近年、調理冷凍食品の普及に伴い、その種類や消費量が増加したことから、昭和52年に調理冷凍食品の「原材料配合割合」の表示を義務付けました。また、輸入冷凍餃子を原因とする健康被害発生を機に、平成21年からは「原料原産地名」も表示事項として定めています。    


■対象となる食品の規定


東京都消費生活条例の規定に基づき表示事項が定められている品目及び表示事項

規定ではかまぼこ類、はちみつ類、カット野菜及びフルーツについても規定がされています。

※なお本記事では冷凍食品について重点をおいた記事となっています


■調理冷凍食品 ※以下引用

日本標準商品分類(平成2年6月改定)における畜産加工食品の酪農製品のアイスクリ ーム類、農産加工食品の菓子類に該当するもので冷凍されたものは除く。 (ただし、原材料配合割合については、食品表示基準別表第3により定められている調理冷 凍食品の項に定められた品目を除き、原料原産地名については、食品表示基準第3条第2項 の表の原料原産地名の項の下欄の第1項第1号、第2号ロ、第3号及び4号により原産地を表 示する原材料並びに別表第15により原料原産地表示義務が課せられている品目を除く。)

表示項目:原材料配合割合、原料原産地名

冷凍食品イメージ

■都条例に違反した場合 ※以下引用

 東京都は、都条例の実効性を確保するために必要に応じて立入調査を行うほか、事業者が都条例に定められた基準などに違反しているときは、それをやめるように指導や勧告を行います。また、事業者がこれに従わないときは、事業者名などを公表することがあります。都条例違反の公表方法については、「東京都公報」に登載するほか、広報誌などを通じて広く都民にお知らせします。


■結論


冷凍食品は「原材料配合割合」と「原料原産地名」の表示が義務

ただし例外・諸条件多数あり(詳しくは下記判定フローへ)

違反の場合指導・勧告があるため




原料配合割合表示が必要な調理冷凍食品判別フロー

原料配合割合表示が必要な調理冷凍食品判別フロー①
原料配合割合表示が必要な調理冷凍食品判別フロー②

原料配合割合表示例


■例 シーフードピラフ


「シーフード」として「えび、いか、あさり」を使用している場合

通常の食品表示原則ルールと同様使用食材の重量順が多い順に記載


表示例① まとめて表示

原料配合割合 シーフード(えび、いか、あさり) ●%(仕込み時)


表示例② それぞれ表示

原材料配合割合 シーフード(えび●%、いか●%、あさり●%)


表示例③ 一括表示の原材料名欄と対応表示

下記のように原材料名にて「魚介類」という括りでまとめて表示した原材料が配合割合表示の必要な原材料と一致している場合


原材料名記載欄

原材料名 ●●、●●、魚介類(えび、いか、あさり)、●● 


原材料配合割合 シーフード(魚介類) ●% (仕込み時)



■例 きのこ入りピザ ~ネギと獅子唐の和風仕立て~

パッケージに「きのこ」「ねぎ」「獅子唐」と記載されている場合表示が必要


表示例① まとめて表示

原材料配合割合 きのこ(エノキ、しめじ、しいたけ)●、ねぎ●%、獅子唐●%(仕込み時)


表示例② それぞれ表示

原料原材料配合 きのこ(エノキ●%、しめじ●%、しいたけ●%)ねぎ●%、獅子唐●%(仕込み時)


表示例③ 一括表示の原材料名欄と対応表示

一括表示の原材料名欄と対応表示

下記のように原材料名にて「きのこ」という括りでまとめて表示した原材料が配合割合表示の必要な原材料と一致している場合


原材料名 ●●、●●、きのこ(えりんぎ、しいたけ、まいたけ)、●●

原材料配合割合 きのこ●%(仕込み時) 


■例 4種の野菜入りお好み焼き

「野菜」の表示が必要


表示例① まとめて表示

原材料配合割合 野菜(白菜、キャベツ、玉ねぎ、ニラ)●%(仕込み時)


表示例② それぞれ表示

原材料配合割合 野菜(白菜●%、キャベツ●%、玉ねぎ●%、ニラ●%)(仕込み時)


表示例③ 一括表示の原材料名欄と対応表示

下記のように原材料名にて「野菜」という括りでまとめて表示した原材料が配合割合表示の必要な原材料と一致している場合


原材料名 ●●、●●、野菜(白菜、キャベツ、玉ねぎ、ニラ)、●●

原材料配合割合 野菜●%(仕込み時)



原料原産地表示が必要な調理冷凍食品判別フロー

原料原産地表示が必要な調理冷凍食品判別フロー①
原料原産地表示が必要な調理冷凍食品判別フロー②

■原料原産地表示の表示方法

対象範囲   ①又は②の場合は対象 OR条件

①原料及び添加物を合わせた重量に占める割合が上位3位までかつ5%以上の食材

②商品名又は名称に原料の名前が使われている食材

例:国内工場製造のエビピラフ

例:国内製造のビーフハンバーグ


原産地表示の必要な例エビピラフ

対象食材  

対象範囲の食材で尚且つⅠ・Ⅱ・Ⅲの食品群に当てはまる食材→表示が必要

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの食品群

22食品群・個別5品目の一覧

22食品群・個別5品目の一覧

原材料原産地表示の表示例


例① 原材料名欄へ「原材料名(産地)」と表示する方式

原材料名欄へ「原材料名(産地)」と表示する方式

例② 原料原産地名の項目を個別に設け、「原材料名(産地)」と表示する方式

原料原産地名の項目を個別に設け、「原材料名(産地)」と表示する方式

例③ 原料原産地名の項目を個別に設け、「この面の下部へ記載」と表示する方式

原料原産地名の項目を個別に設け、「この面の下部へ記載」と表示する方式

例④ 原料現在地が頻繁に変更する等の事情により、電話、インターネット、二次元コードによる別途記載誘導表示

インターネット等による原料原産地表示の別途記載誘導表示




原料原産地表示・配合割合等の表示について対処するには?


上記で案内した通り例外はありますが、都条例は全国の事業所が対象となりうる表示義務を課しています。詳しくは引用元や食品表示法についての調べる必要があります。

今回ご紹介したのは都条例の冷凍食品についての知識のみですが、表示のルールの中にはアレルギー食品の管理や食品表示法に適した表示形式対応・栄養計算等を行う必要があります。

本サイトの他の記事ではそれらの案内もしていますが、対応のための人材の確保、システム導入、原材料登録、食品表示法・栄養学等に関する教育等には多くのコスト・時間が発生し、離職リスク等の問題があります。


努力してゼロから運用するのもいいのですが、スマート&コスパ良い解決方法としてプロに食品表示ラベル作成は外注をオススメします。


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本記事のライター

門畑恵莉


管理栄養士 門畑

【経歴】

●1987年生まれ●愛知県出身●管理栄養士

●飲食業界10年以上経過●現在フードガイドサービスにて食品表示・栄養価計算を専門に行っています

フードガイドサービスTwitter

Twitterでは食品表示法や栄養価成分表示等に関するお役立ち情報発信中


引用元

東京都食品安全情報 食品衛生の窓食品表示の制度について 

東京都消費生活条例に基づく調理冷凍食品の品質表示Q&A PDFパンフレット


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