この記事の内容
・食品表示法別表第四「パン」の名称要約
・食品表示法の基準別表第四の要点への詳細リンク
本記事では食品表示法においての良く出てくるワードである「別表第四(別表第4)」の中の「パン」の項目についてわかりやすくまとめた記事です。
消費者庁が発行している食品表示基準別表四の項目は非常に読みにくいです。
そのためまずは前提知識として要約まとめの本記事の閲覧をオススメします。
■パン名称ルール
パンの種類を名称欄に記載
・食パンの場合「食パン」、菓子パンの場合「菓子パン」と表示する
それ以外の種類のパンの場合は「パン」と表示する
その他パンの中でパン生地を圧延、切断、成型したものを焼いたもの⇒「カットパン」と表示する
・原則的に社会通念上一般とされている名称を使用する場合もある
例:食パンの場合は「食パン」、サンドイッチの場合は「サンドイッチ」、フランスパンの場合は「フランスパン」、冷凍保存のパン「冷凍パン」
■原材料名
使用した原材料の占める重量の割合の高いものから順に小麦粉、コーンスターチ、卵、ショートニング、食塩、シナモン等その一般名の名称を表示する
砂糖その他砂糖類の場合・・・「砂糖類」又は「糖質」と表示
シナモンその他の香辛料の場合・・・「香辛料」と表示
■内容量
内容数量が一個の場合⇒内容量非表示可能
その他パンの内パン基地を圧延・切断・成型したものを焼いた物⇒グラムorキログラムの単位で表示する事が可能
本サイトでは他にも本記事に関係のある食品名称に関する定義の記事・食品表示に関する記事を分かりやすくまとめています。
【食品表示法】名称の記載方法について管理栄養士が解説
■本記事の筆者について
上級食品表示診断士 塚狭智美
【プロフィール】
■資格
・上級食品表示診断士
・管理栄養士・栄養士・調理師・幼児食アドバイザー・食生活アドバイザー
■経歴
集団調理にて管理栄養士として長年勤務
その後栄養士養成学校・調理師養成学校にて食品表示・幼児食・栄養学の分野の教鞭をふるい10年以上のキャリアあり
地方自治体の食品提供イベントの運営
企業・個人店舗の食品コンサル
フードガイドサービスTwitter
■引用
消費者庁 食品表示基準別表1~8
https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/pdf/food_labeling_cms101_200716_19.pdf
食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)
食品表示基準
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