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【食品表示法】ジャム類について解説【別表第四要点&要約】

更新日:1月22日


【食品表示法】ジャム類について解説【別表第四要点&要約】

この記事で分かる事

・「ジャム類」の食品表示における名称・表示方法

・「ジャム類」の条件による定義

・食品表示法においての基準別表第四の要点


本記事では食品表示法においての良く出てくるワードである「別表第四(別表第4)」の中の「ジャム類」の項目についてわかりやすくまとめた記事です。

消費者庁が発行している食品表示基準別表4にはさらに詳しく詳細が書いてありますが、読みにくいためまずは前提知識として要約まとめの本記事の閲覧をオススメします。


 

目次




■ジャムの定義・名称ルール

ジャムのイメージイラスト

名称定義


〇ジャム類

「砂糖類、糖アルコール、蜂蜜」でゼリー化するようになるまで加熱

⇒糖度40%以上となったもの


糖度による甘さの分類

・高糖度 糖度65%以上

・中程度 糖度55%以上65%未満

・低糖度 糖度40%以上55%未満

果実加工品 糖度40%未満


〇マーマレード

ジャム類のうち、柑橘類の果実・果皮を使用したもの


〇ゼリー

ジャム類のうち、果実等の搾汁を使用したもの


〇プレザースタイル

ジャム類の内、果肉の形が残った状態のもの

・ベリー類(いちご除く)が全形の果実

・イチゴを原料とする場合、全形又は二つ割の果実






■ジャム類の原材料名


①原則/基本ルール

・使用原材料の重量の高いものから順に表示する

・一般的な名称で表示する⇒表示例:いちご、りんご、砂糖、ブドウ糖果糖液糖


②砂糖類

・一般的な名称で表示⇒表示例:果糖ぶどう糖液糖、砂糖、ぶどう糖

・ぶどう糖果糖液糖、果糖ぶどう糖液糖、 ⾼果糖液糖の場合⇒「異性化液糖」と表示可能

・「砂糖類」を併用する場合⇒「砂糖類」又は「糖類」+(砂糖、ブドウ糖、水あめ等)と表示

ただし併用する場合は次のように表示することも可能

・「砂糖」と「砂糖混合⾼果糖液糖」を併⽤する場合⇒「砂糖・⾼果糖液糖」 ⼜は「砂糖・異性化液糖」と表⽰可能

・「砂糖類」と「砂糖混合ぶどう糖果糖液糖」併用する場合⇒「砂糖類・ぶどう糖果糖液糖」又は「砂糖・異性化液糖」と表示可能


③2種類以上の果実等を使用したものについて

・「果実」+「(使用果物多い順に羅列)」で記載

・「野菜」+「(使用野菜多い順に羅列)」で記載

マーマレードの場合

・「果実」⇒「柑橘類」と表示する事が可能





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■本記事の筆者について

塚狭智美


上級食品表示診断士 塚狭智美

【プロフィール】

■資格

・上級食品表示診断士

・管理栄養士・栄養士・調理師・幼児食アドバイザー・食生活アドバイザー


■経歴

集団調理にて管理栄養士として長年勤務

その後栄養士養成学校・調理師養成学校にて食品表示・幼児食・栄養学の分野の教鞭をふるい10年以上のキャリアあり

地方自治体の食品提供イベントの運営

企業・個人店舗の食品コンサル

フードガイドサービスTwitter

引用元


消費者庁 食品表示基準別表1~8


法令検索  平成二十七年内閣府令第十号食品表示基準


現行の表示基準における表示の方法について



日本農林規格ジャム類について




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