この記事で分かる事
・「乾燥しいたけ(乾しいたけ)」の食品表示における名称の定義
・食品表示法の基準別表第四の要点
本記事では食品表示法において名称を定義する「別表第四(通称:別表4)」の中の「乾しいたけ」の項目について分かりやすくまとめたショート記事です。
前提知識・要略として知識を得ることができます。
乾しいたけ(乾燥しいたけ)の定義・名称ルール
■しいたけの種類について
乾しいたけ=しいたけを乾燥させたもの・形状(全形、薄切り)問わず
どんこ=しいたけのかさが七分開き未満のしいたけ
こうしん=しいたけのかさが七分開き以上にのしいたけ
■レギュレーション
どんこ以外の乾燥しいたけの混入30%以下⇒「乾しいたけ(どんこ)」と表示
こうしん以外の乾燥しいたけの混入30%以下⇒「乾しいたけ(こうしん)」と表示
薄切りした場合⇒「乾しいたけ(スライス)」と表示
乾しいたけ(乾燥しいたけ)の原材料ルール
■栽培方法
・菌床栽培の場合⇒「しいたけ(菌床)」と表示
・原木栽培の場合⇒「しいたけ(原木)」と表示
・菌床栽培と原木栽培が合わさったもの⇒「しいたけ」+「(割合が多い栽培名・割合が低い栽培名)」と記載
例:
原木の割合が多い「しいたけ(原木・菌床)」
菌床の割合が多い「しいたけ(菌床・原木)」
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【食品表示法】名称の記載方法について管理栄養士が解説
■本記事の筆者について
塚狭智美
【プロフィール】
■資格
・上級食品表示診断士
・管理栄養士・栄養士・調理師・幼児食アドバイザー・食生活アドバイザー
■経歴
集団調理にて管理栄養士として長年勤務
その後栄養士養成学校・調理師養成学校にて食品表示・幼児食・栄養学の分野の教鞭をふるい10年以上のキャリアあり
地方自治体の食品提供イベントの運営
企業・個人店舗の食品コンサル
引用元:
しいたけの原産地表示について 林野庁
シイタケの産地表示が変更…なぜ?誤解を招くルールを見直し
動画で分かるしいたけの原産地表示について
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